■第11条[相続税の課税]
相続税は、本節に定めるところにより、相続又は遺贈により、財産を取得した者の被相続人から、これらの事由により財産を取得したすべての者に係わる相続税の総額を計算し、当該総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により、財産を取得した者に係わる相続税額として計算した金額により、課する。
■第12条[相続税の非課税財産]
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
1.皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物。
2.墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの。
3.宗教、慈善、学術その他、公益を目的とする事業を行なう者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。
4.条例の規定により、地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で、政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利。
■第13条[債務控除]
相続又は遺贈により、財産を取得した者が、第1条第1号の規定に該当するものである場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から左に掲げるものの金額のうち、その者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
1.被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの。
2.被相続人に係る葬式費用。
■第15条[遺産に係る基礎控除]
(1)相続税の総額を計算する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額から、4800万円と950万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額の合計額を控除する。(平成5年版より)
(2)前項の相続人の数は、同項に規定する相続人の数とする。
■第19条の2[配偶者に対する相続税額の軽減]
被相続人の配偶者が当該相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもってその納付すべき相続税額とし、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
(2)イ.当該相続税又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額に、民法第900条の規定による当該配偶者の相続分を乗じて得た金額(当該金額が8千万円に満たない場合には、8千万円)
■第27条[相続税の申告書]
…相続税額があるときは、その相続の開始を知った日の翌日から10月以内に課税価格、相続税額その他政令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
*申告期限については税法改正により年度ごとに異なるので注意を要します。
■第38条[延納]
(1)税務署長は、…相続税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納付義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、5年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の基礎となったものの価額の合計額のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額が占める割合が10分の5以上であるときは、不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額については15年以内とし、その他の部分の相続税額については10年以内とする。)の年賦延納を許可することができる。
■第41条[物納]
(1)税務署長は、納税義務者について…納税すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、物納を許可することができる。
(2)前項の規定による物納に充てることができる財産は、…以下に掲げるものとする。
1.国債及び地方債
2.不動産及び船舶
3.社債及び株式、並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
4.動産