■第188条 [礼拝所不敬、説教妨害] (1)神祠、仏堂、墓所その他礼拝所に対し、公然不敬の行為ありたる者は、6月以下の懲役、もしくは禁錮又は10万円以下の罰金に処す(注:公然の行為とは、不特定又は多数人の覚知しうる状態のもとにおける行為をいい、その行為当時、不特定又は多数人がその場に居合わせたことは必要ではない。) (2)説教、礼拝又は葬式を妨害したる者は、1年以下の懲役もしくは禁錮又は10万円以下の罰金に処す。