■第31条[失踪宣告の効力]
前条第1項の規定により、失踪の宣告を受けたる者は、前条第1項の期間満了の時に死亡したるものと見做し、前条第2項の規定により、失踪の宣告を受けたる者は危難の去りたる時に死亡したるものと見做す。
■第32条[失踪宣告の取消]
(1)失踪者の生存すること又は前条に定めたる時と異なりたる時に死亡したることの証明あるときは、家庭裁判所は本人又は利害関係人の請求により失踪の宣告を取消すことを要す。但し失踪の宣告後、その取消前に善意をもって為したる行為はその効力を変せず。
(2)失踪の宣告によりて財産を得たる者は、その取消によりて権利を失うも、現に利益を受くる限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。