人が死亡したときは、戸籍法で一週間以内に死亡届を出すことが定められています。
(1)死亡届は、所定の用紙に、死亡年月日、時 間、死亡場所、性別、職業、配偶者の有無、生存配偶者の生年月日などを記入し、医師の署名のある死亡診断書とともに提出します。
(2)死亡届は、死亡した土地の市区町村役場の戸籍係に届け出ます。
(3)病院や旅先などで亡くなったときは、病院の所在地や旅先の市区町村役場へ提出します。
(4)死亡した土地が本籍地でないときは、死亡届けを2通提出することになっており、1通は本籍地の役場に送付されて、戸籍から抹消されます。(役所が適当と認めたときは、1通で足りることもあります。)
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